©iStock.com先ほど引用したように、1968年の京都地裁の決定は「被告人が拘禁されていても、なお罪証を隠滅すると疑うに足りる相当強度の具体的事由が存する場合でなければならない」(強調は引用者)と言っています

発表時間:2024-05-08 01:28:14

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