A子さんの場合は、タイムカードが改ざんや破棄されずに残されていたため労基署は労災だと認めることができたが、もしこれがなければ、実際に過労が原因だったとしても「過労死」だと認定されなかっただろう

発表時間:2024-03-29 05:06:02

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