しかし、前者は学校を一種の「治外法権」化させるおそれがあり、後者は小中学校が強制的な義務教育であり、公立学校は児童生徒が自由に契約して学校を選択できるわけではないことと矛盾する

しかし、前者は学校を一種の「治外法権」化させるおそれがあり、後者は小中学校が強制的な義務教育であり、公立学校は児童生徒が自由に契約して学校を選択できるわけではないことと矛盾する

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