発表時間:2024-03-29 19:46:26
産休・育休中の社会保険料の取扱い 産休(産休)・育休(育児休業)中は社会保険料が免除されますので
育児休業期間中は「育児休業申請書」を年金事務所に提出した時点から始まります
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2月10日(金)にYouTubeチャンネル「家族経営支援チャンネル」を開設いたしました
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