この連載でも何度か触れている「告知義務」とは、簡単に説明しますと、事故物件を借りようとしている人に対して、不動産業者は事前に「ここは事故物件です」と伝えなくてはいけない、という宅建業法上の義務のことです(物件の売買時も同様です)

発表時間:2024-04-20 14:13:54