*5迷惑防止条例の適用:迷惑防止条例の施行当初は痴漢等の保護対象が女性のみに限られていたが、男性も被害に遭うことが考えられるとの認識が広がったため、現在では全都道府県の迷惑防止条例が保護対象となる性別を限定していない

発表時間:2024-04-18 08:13:45